不動産売却の流れFlow

  • HOME
  • 不動産売却の流れ

物件売却までの一連の流れをご説明してます。疑問点は、何でも当社まで連絡下さい。

不動産を売却される前に、住まいや所有する不動産がどれくらいで売れるのか?売却して手元にどのくらいの資金が残るのか?買手はいるのか?売れるのだろうか?こんな疑問の解決から取り組みましょう。不動産売却がどういった流れで行われるのかを知っておくことが重要です。 売却後のトラブルや、売却価格の低下を防ぐためにも、一連の流れに沿った計画を立てましょう。 間違いのない不動産売却をしていただくためにも、ぜひご一読ください。

  • STEP 1売却の第一歩は査定から
    • 不動産査定依頼
    売却の第一歩は査定から

    査定金額とは実際に市場に売りに出す場合に、売れるであろうと予想される金額です。実際の成約価格は、市場の動きや競合物件の有無によっても変動しますし、最終的には買主との最終交渉によって決定しますので、査定価格は、それらを見込んで幅があるのが普通です。弊社スタッフが、過去の成約データ・周囲の売却物件価格などのデータを参考に、お客様の財産の良い所を少しでも多く見つけ、価格に反映できるよう、無料にて査定・調査を行っています。

  • STEP 2方向性を決める
    • 税金・諸経費など資金計算
    • 売却の目的、時期、方法等の整理
    方向性を決める

    不動産の売却には、買換え・資金調達・税金対策など様々な目的があります。査定金額で売却した時に目的を達することができるかどうか、諸費用や税金なども計算のうえ正確に判断し、どうしたら良いのか、売出し価格や時期、方法について、具体的に方向性を定めてゆきます。不動産物件の売却・買換にあたり、ご質問・ご相談などがございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。 弊社スタッフが、ご相談内容やローン残債などを考慮した売却計画のご提案をいたします。

  • STEP 3媒介契約の締結
    • 売却依頼をする不動産会社と契約
    • 一般媒介契約
    • 専任媒介契約
    • 専属専任媒介契約
    媒介契約の締結

    不動産仲介会社と不動産の売却を依頼する契約を結びます。契約の種類は、複数の不動産会社に依頼できる一般媒介と、1社の不動産会社にのみ依頼する専任媒介・専属専任媒介の3つがあり、自由に選ぶことができます。但し、不動産は今や情報公開が常識です。1社に売却依頼をしたとしても、1社だけで販売する訳ではありません。どこの不動産会社でも取扱いが可能になります。

  • STEP 4販売活動の開始
    • 不動産業者への情報公開
    • 広告等により購入顧客へ情報公開
    • 既存顧客へのアプローチ
    販売活動の開始

    売り出しが決定いたしましたら、インターネットやチラシ・新聞折込など、あらゆる方法にて情報発信を行います。情報発信の方法はお客様と相談のうえ行います。勿論、お客様の御都合により、広告掲載等をせずに内々での売却を希望される場合は、そのように対応させて頂きます。当社での下取りもいたしますので御安心下さい。 ご成約にいたるまで、弊社スタッフがお客様へ定期的に現況報告を行います。その際、売却のための改善策のご提案、アドバイスをいたします。

  • STEP 5現地見学会
    • 現地見学者の受入れ準備
    現地見学会

    販売活動が始まると、いつ見学者が訪れるか判りません。チラシやインターネットを見て、「今から見たいのだけれども…」なんて事も珍しくありません。少しでも高く成約する秘訣は1人でも多くの方に見て頂くことです。急な見学にも慌てず対応できるよう、日頃からマメにお掃除をして、いつでも見学者を迎え入れる態勢を整えておくことを心掛けましょう。

  • STEP 6購入者の確定
    • 買主からの購入意思表示*契約内容を書面にて確認
    • 売主・買主署名捺印
    • 手付金の受領
    購入者の確定

    買手がつくと、購入申込書による意思表示がされます。購入希望者とお客様のご希望条件の調整をいたします。購入希望者とお客様の条件が合い、ご納得いただけましたらご契約の日程を決定いたします(1週間前後でご契約となります)。購入代金支払いや物件引渡しなどの諸条件を詰め、契約内容を確定し、不動産売買契約の締結に臨みます。ここで初めて手付金を受取ります。不動産売買契約を締結しますと、以後、売主・買主は契約書に基づいて、互いに権利や義務の履行をする事になります。

  • STEP 7現地立ち会い
    • 土地境界確認
    • 建物状況確認
    現地立ち会い

    引渡し前に、売主・買主立会いのもと、売買対象不動産の最終確認を行います。当該地と隣地との境界を売主が明示し買主が確認をします。境界杭や地積測量図がない場合、状況によっては現地を測量のうえ境界杭を設置しなければならないケースもあります。また、当該不動産(土地・建物)が売買契約締結時の状態と相異がないか、売主・買主双方が確認のうえ引き渡しに備えます。もしも不具合等があれば、原則、引渡しまでに売主の責任に於いて修復をします。

  • STEP 8引っ越し
    • 物件を引渡す為の転居と片付け
    • 転出・転居の各種手続き
    引っ越し

    居住中の自宅を売るような場合、不動産売買契約書に定められた引渡し日に、当該不動産を買主に引渡せるよう、事前に引越しを済ませておく必要があります。引越しに際しては、住民票の移動、各機関(市区町村役所・電気・ガス・水道・電話・各種金融機関・学校・自動車等免許や資格等)への住所変更の届出などを行う必要があります。お忘れのないよう気をつけて下さい。

  • STEP 9抵当権の抹消・引っ越し
    • 既存借入れの返済
    • 抵当権抹消登記
    • 所有権移転登記
    • 物件(鍵)の引渡し
    抵当権の抹消・引っ越し

    殆どの場合、買主の利用する融資先金融機関にて行われます。司法書士立会いの下、売主買主が登記に必要な書類を提出し、完全な所有権の移転が可能である事を確認すると同時に不動産売買代金の残額を受取り、物件(鍵)の引渡しをします。書類の不備等がないよう、営業担当者と十分に打合せをして下さい。ローン借入れ残高がある方は、抵当権の抹消などの手続きが必要になります。借入先金融機関によっては、1ヵ月以上前に手続をする必要がある場合もありますので、必ず事前に問合せをしておいて下さい。個人情報保護法等の関係で、全てと言うわけにはいきませんが、できるだけ我々もお手伝いしますのでご安心下さい。また、引越し後の粗大ゴミや残存物の処理も事前にしておく必要があります。

  • STEP 10引き渡し後の売り主責任
    • 瑕疵担保責任
    引き渡し後の売り主責任

    不動産の代金全額を受取り、物件を明け渡し、登記も済ませましたが、これで取引は終わりではありません。売主が気付かなかったものでも、シロアリや雨漏り、給排水設備の故障や建物構造上主要な木部の腐食などの重要な欠陥について、売主は、買主に対し一定期間(個人の場合概ね1~3ヶ月)瑕疵担保責任を負わなければなりません。日頃から建物のメンテナンスを怠らず、もし、瑕疵等があれば、過去の履歴も含め、正直に契約前に申告をしておく事が大切です。
    物件の売却後も、ご相談・気になる点がございましたら、なんなりとお申しつけください。弊社スタッフがすぐに駆けつけ、お客様のサポートをいたします。